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【メルマガバックナンバー】石綿ってなに?

2023年の10月より建設業における「石綿(アスベスト)」に関する法律が改正・施工されました。建設業者が行うすべての工事(新築・リフォーム・修理工事など)に対して、取り扱う材料に石綿が含まれているかを資格者(石綿含有調査者)が工事前に調査し、発注者に報告することが義務づけされました。さらに、工事金額が100万円を超える工事には、調査結果を公官庁に報告する事も義務づけされました。石綿は、作業員だけでなく、住んでいる人の健康にも悪影響を及ぼす物質ですので、工事の際は施工部分に石綿が使用されているかしっかり調査してもらいましょう。

 


 

石綿(アスベスト)とは??

石綿は、自然界に存在するけい酸塩鉱物のうち繊維状を呈している物質の一部の総称です。
蛇紋石や角閃隻石に含まれる鉱物の一種で、耐火性、耐温度性、摩擦力、断熱性、耐絶縁性、耐酸・アルカリ性等が高いのが特徴で「奇跡の鉱物」と呼ばれていました。前記の特性は建築材料にとってとても有効な特性である為、屋根材、外壁材、耐火被覆材、内装材(石膏ボード・ビニールクロス・ビニル床タイルなど)、塗装材など、幅広く使用されました。
一度は目にした事があると思いますが、理科の実験でビーカーなどを火にかける時に利用した金網の中央に円形の白っぽい部分が石綿です。

建築材料として、昭和45年頃から利用量が増加し、平成18年に使用が禁止され、一部代替化困難な製品は猶予期間がありましたが、平成24年に完全使用禁止となりました。
その原因は、皆様も報道等でご存じだと思いますが吸引することで石綿肺や肺がん、中皮腫の原因(発がん性物質)になる事が判ったからです。

その年代に建てられた建物には、石綿が使用されている可能性があります。工事を依頼される際は、社内に資格者がいて、しっかり説明をしてくれる業者を選ぶことをオススメします。

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