みなさまは「災害時要配慮者」という言葉を知っていますか?
災害発生時に情報入手や避難行動において制約を受けやすい高齢者、障碍者、病弱者、乳幼児、妊婦、外国人などを言います。こうした人々に対する地域社会における支援や男女共同参画の視点に基づく防災対策を今回は学んでいきましょう。
1:災害時要配慮者、避難行動要支援者を地域で守る為に
市町村は、要介護状態区分、障害支援区分、家族の状況等を考慮し、避難行動要支援者の要件を設定した名簿を作成します。それは、平常時から住民同士の緊密なコミュニケーションが「いざ」という時避難行動要支援者に対して、
・避難の為の情報伝達
・避難支援
・安否確認の実施
・避難場所以降の避難行動要支援者への対応
に活用し、住民の命を守る最大の武器になるからです。
作成にあたっては、市町村や民生委員等のコーディネーターが中心となり避難行動要支援者と打合せ、具体的な避難方法等についての個別計画を策定します。
2:避難支援の課題として
避難支援を行う際は、1人の要配慮者、避難行動要支援者に対する「避難支援者」は必ず複数チーム設定をすることで災害時どちらかのチームが何らかの事情で支援が出来なくても複数での対応で非難支援が実現し易くなるのです。
避難訓練は必須です。訓練を行う事で計画の不備が明らかとなり改善へとつながるからです。
また、災害時要配慮者の家族や支援者が日頃から確認しておきたい事項として
・運転免許証、障害者手帳、敬老手帳、母子健康手帳などの身分証や緊急連絡先、かかりつけ医療機関などを記載した「緊急連絡カード」の携帯
・日頃服用している薬やお薬手帳。車いす、補聴器、老眼鏡等の装具、品物。
・避難場所や避難経路、家族との連絡方法の確認。
・補助犬やペットなどに必要なもの一式
そのように、自治体、民生委員、社会福祉協議会、NPOなどの自主防災組織が避難行動要支援者を支援する仕組みを構築し、地区防災計画などに明記し、共助による要配慮者支援が求められています。
3:住民が行う障害者への支援
支援する側が知っておきたい事として
国民のおよそ7.6%が何らかの障害を有していると言われています。その支援に障害者の家族、自治体、福祉等関係者のみで対応することは難しく、町内会、自主防災組織等が公的機関と連携して支援に当たるのは言うまでもなく、支援を行うにはふだんから「顔の見える関係」を築いておくことが必要となります。
災害時に障害者が困る事は
・状況を把握しにくい
テレビやラジオの情報が受け取りにくい。理解が難しい。
防災無線や同報メール等による避難指示が伝わりにくい。
周囲の状況が把握しにくい。パニックになる事がある。
・支援なしでの避難が困難
自力での移動、急いで逃げる事が出来ない
停電でエレベーターが使えない場合、避難することができない。
自動車を使わない移動が困難。
避難途中での危険回避(その場その場の判断、回避する方法の選択)が難しい。
・一般の避難所生活が困難
バリアフリー化されていない避難所内の移動、物資の受取等が困難。
通常の仮設トイレ等は利用できない。
見知らぬ数多くの避難者との共同生活が困難。
・被災後の生活維持が困難
避難先で必要な支援物資を伝達し、受け取ることが難しい。
停電の場合は医療器具等が使えないため命にかかわる。
支援者も被災しているため、支援がなく孤立しがちとなる。
そこで、住民の出来る支援としては
・今いる場所が安全か、危険かの等の情報を伝達すること
・安全な場所への避難誘導(必ず複数の人数で行ってください)
・避難誘導時は支援行動を行う前に一声かけてから行う
など、どのような支援は必要か、家族や介護者等に確認してから行動をしましょう。
困ったら、一人で抱え込まず周囲の人に応援を頼みましょう。
「誰一人取り残さない」ということをSDGsの理念にもあるように、全ての防災政策や戦略、行動に反映する必要があると言えます。
次回のテーマは、「みんなで行う災害ボランティア活動」です。大災害が発生した時に活躍するのが災害ボランティアです。その災害ボランティアの果たす役割について学んで行きましょう。