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2024年補助金事情について_2

子育てエコホーム支援事業のリフォームについて。

■所有者等が、エコホーム支援事業者と契約し対象となるリフォーム工事をする場合リフォーム箇所に応じた補助をしてもらえます。

 

リフォームの場合最初に確認するのが、「リフォームする住宅の所有者等であること」
(住宅を所有し、居住する個人またはその家族/住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人/賃借人/共同住宅等の管理組合/管理組合法人)となっております。

※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の工事施工者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限るようで自分でリフォームをして販売するのは対象外のようです。
また、ここで注目は、賃借人も所有者として認められているところです。借りている人が補助金を使って住環境を整えてエコで健康に暮らす手助けになるということです。
対象となる工事は以下の①~⑧の項目です。

※、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。

①開口部の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
④子育て対応改修
⑤防災性向上改修
⑥バリアフリー改修
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

 

■また、対象とならないのも以下の工事です。

×ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
×店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
×住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
×外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
×屋外に設置した手すり工事や、屋外の段差解消の工事
×太陽光発電設備の設置工事
×家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
×リース設備の設置工事
×中古品を用いた工事
(この対象とならない工事の中でも他の項目(子育てエコホーム支援事業以外)で補助金が出ることがあります)

補助額については原則、1戸あたり20万円を補助上限となっております。
ただし、諸条件に該当する場合はさらに補助金の上限が引き上げられます。

 

・子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である。
・既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合

 

といった内容となっており、その場合は最大で60万円まで上限補助額が上がっていきます。

 

なかなか複雑な内容となっており実際に何をしたらいくらもらえるのかを詳しく知りたい場合は本事業に登録をした工事施工業者に相談を行うといいかもしれません。

 

次回は先進的窓リノベについてのお話をしたいと思います。

 

 

 

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