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介護保険と介護保険サービスを利用した住宅改修「その2」

介護保険サービスの中に、住宅改修費を助成してくれる制度があるのをご存じですか?

 

今回は、介護保険を利用した住宅改修について解説します。

 

要支援や要介護認定を受けると、居宅介護支援や通所型サービス・福祉用具のレンタルなど、様々なサービスを受けられるようになります。その中の一環に、住宅改修があります。

介護保険の住宅改修が対象となるのは、要支援や要介護の認定を受けた人が住んでいる自宅を改修する場合です。(賃貸住宅の場合は、所有者の許可が必要になります。)

支給金額の限度額は20万円で、そのうちの改修費用の1割が自己負担になります。
つまり、工事金額が20万円の場合は、2万円が自己負担で、残りの18万円が介護保険から支給されます。(所得によっては、自己負担額が2~3割負担になる場合があります。)

 

適応可能な工事は、次の通りです。

 

  • 段差の解消・・・・・・・・玄関や廊下からの接続部分、浴室やトイレの段差解消。
  • 手すりの取り付け・・・・トイレ・玄関・廊下・階段など、立ち座りや段差がある場所に設置
  • 床や通路の材料の変更・・滑り止め設置や滑りづらい材料に変更など。
  • 扉の取り換え・・・・・・開き戸を引戸に、仕切りをアコーディオンカーテン等に変更など。
  • 便器の取り換え・・・・・和式便所を洋式便所に交換など
  • 上記の工事付帯する工事等

 

 

介護保険を利用した住宅改修は、基本的に1人1回の利用になります。ただし、限度額の20万円を超えない範囲内なら、複数回工事を行う事が出来ます。

また、要支援度や要介護度が3段階上がったりした場合は、もう一度限度額20万円まで申請することが可能になります。
さらに同居の方が介護認定を新たに受けた場合には、同一住居でも再度20万円まで申請することが可能になります。

 

介護保険を利用した住宅改修は、利用者の状態によって材料の選定や、施工方法(手摺の位置や高さ)などが変わってきます。まずは地域の包括支援センターやケアマネージャーなどの専門家に相談し、各自治体に介護保険給付券取扱い事業者登録している地元の工務店に工事を依頼することをお勧めします。

 

 

 

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