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4号特例の見直し

株式会社匠家

 

令和4年6月に公布された脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上関する法律等の一部を改正する法律」に基づき「4号特例」制度が大きく見直しをされ、また住宅の省エネルギー基準適合義務化や太陽光発電の普及などにより、建物重量の増加に伴う地震等の影響に配慮するため、壁量計算や柱の太さに関する基準が改正されます。

 

この改正により、以前から問題のあった建築確認時の構造審査省略が見直されます。

 

また壁量計算や柱の太さに関する計算は、以前からあった重い屋根、軽い屋根の違いのみでの計算から、建物の屋根や壁の仕様の違いによる建物重量に合わせた計算方法に変更され、基準壁量も以前の1.2倍~1.5倍ほどに強化されます。

 

2025年4月施行予定のため、昨年から国土交通省主催の説明会が全国で開催され、多くの工務店が対応済または対応準備中だと思います。(長期優良住宅を標準としている工務店や、許容応力度計算を採用している場合はあまり変わらないと思いますが・・・)

 

「4号特例」とは、木造2階建て以下で、延べ床面積500㎡以下の建物を「4号建物」といい、建築士が設計した場合は建築確認申請時に構造に関する審査が省略される制度で、壁量計算書や伏図などの構造関係書類の提出も不要でした。

 

そのため計算をしない、構造伏図も作成しないなどにより、耐震性が不足するなど数多くの問題が指摘されていました。

 

 見直しの具体的なポイントは、「4号建物」がなくなり 2階建て以上または延べ床面積200㎡以上の建物は新2号建物に区別され、

 

  • すべての地域で建築確認申請が必要(以前は、都市計画区域外では確認申請が不要)
  • 確認申請の際に、構造関係図書の提出が義務化される。

 

壁量計算・四分割計算書・N値計算書及び仕様規定適合表の提出、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図などの構造図の提出が義務化予定でしたが、仕様表や構造詳細図の提出により構造伏図等の提出は省略される予定となり、完全に問題が解決されなくなってしまいました。残念です。

 

4号特例縮小、それでも懸念される2つの問題の記事を読んでください。https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/111601410/

 

  • 必要壁量(耐力壁)の計算方法や柱の太さに関する基準の変更。

最近の建物は、屋根に太陽光パネルが採用されたり、断熱が強化されたりすることにより建物重量も増加しています。また屋根や、外壁の仕様の組み合わせも様々で、[重い屋根、軽い屋根]の違いのみだけで必要壁量を算出する方法では実情に合わなくなっています。また開放的なプランが多くなり1階の壁が少なくなる傾向にもあります。

 

柱の太さも、階高や壁の仕様に関係なく決められていました。改正後は太陽光パネル有・無の選択や、1,2階の床面積比率から屋根・壁の仕様を選択する方法、表計算ソフトから計算する方法が整備され、より実情に合った必要壁量や柱の太さが算定できるようになりました。ちなみに、1・2階比率100/100(いわゆる総2階建て)で瓦屋根、外壁がモルタル塗り仕様の場合の必要壁量は、改正前の基準から1階で1.48倍、2階で1.38倍になります。

 

  • 完了検査において、構造関係規定が検査対象となる。

改正後は、完了検査に合格し検査済証が交付を受けるまで建物が使用できません。また完了検査時に、構造部分の施工写真や品質管理記録などによる施工状況報告や、材料の品質証明書(鉄筋、コンクリート)の提出が必要となります。

 

「4号特例の見直し」によって、今まで見過ごされていた構造関係の問題点はかなり改善されると思いますが、次回以降で説明する床組等のチェックや、基礎のチェック等は「構造安全性の配慮事項として設計上の配慮を行うことが望ましい」で済まされてしまっています。


先程の記事も含めて、信頼できる建築士や工務店に相談し、ご自身で構造の図面や数値等を確認する事をお勧めします。

 

 

 

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