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家づくりの費用2 不動産取得税について

大栄工業株式会社

難しい税金の仕組みをできるだけわかりやすく

前回の記事「家づくりの費用」では、
建築工事でかかる費用について簡単に羅列してみましたが、
建築工事以外にかかる費用には工務店でも理解が難しいものも多くあります。

その中でも理解が難しいのが税金の仕組み。
そこで今回は税金の仕組みの中でも建築と関わりの深い「不動産取得税」についてまとめてみました。

 

不動産を取得したときにかかる地方税

不動産取得税とは、売買・贈与・交換で不動産を取得したとき、
また新築・増築をしたときに都道府県が課税する「地方税」です。(相続は非課税)

なので、納税については、取得後に各都道府県から届く 「納税通知書」を使用して金融機関に納付します。
納期は都道府県に より異なるので、該当する都道府県から情報を集めることが必要です。

 

不動産を取得するといくら税がかかるのか?

不動産取得税は「土地家屋の税額=固定資産税評価額×標準課税4%」という計算式によって算出されます。
その中で特例として、土地及び住宅は標準課税3%(令和6年3月31日まで)となります。
※家屋の評価は、新築時には都道府県の家屋調査が入り、基準に基づく家屋評価が 決定されます。

 

そのほかにも・・・

 

宅地の課税標準の特例 (R6年3月31日まで)
宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2

新築住宅及びその敷地の税額の軽減
【建物】特例の税額
不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)× 3%(※長期優良住宅は1,300万円 令和4.3.31までに新築)

軽減の要件
・居住用その他も含め住宅全般に適用 (マイホーム・セカンドハウス・賃貸マンション(住宅用など))
・課税床面積が50平方m以上240平方m以下 (戸建以外の賃貸住宅は1戸当たり40平方m以上)

【土地】特例の税額
不動産取得税= (固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(AかBの多い金額)
A:45,000-
B:(土地1平方mあたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200平方m限度))×3

軽減の要件
・上記「建物」の軽減の要件を満たす
・取得から3年以内(R4.3.31までの特例)に建物を新築すること。 (土地先行取得の場合)
・土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

 

特例や軽減措置などは嬉しいことですが、要件に当てはまるかどうか の確認だけでも煩雑です。
利用を真剣に検討される方は一度、不動産・または建築・税金の専門家に相談されるのが良いと思います。

・・・とはいえ、本当はもうちょっと、一般の方でもわかりやすいといいですよね!

 

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